死亡診断書と火葬手続き
医師に死亡を診断して貰った後、発行して
頂く書類。
死亡日時、場所、病名等、死亡までの
経緯等が記されている。
左側一面には、届出人の記入欄があるので
全てを記入し押印後、所定の区役所、又は市役所の
戸籍課へ届ける。
※届出人、故人共に本籍地の記載が必要。
・死亡者の本籍地
・届出人の現住所地
・死亡地の役所
上記いずれかの所在地にある役所が死亡診断書の
届け先となり、火葬許可証が発行される。
死亡診断書は一度役所に提出すると返却されない為、
提出前にコピーを取る必要がある。
ご遺族の手間を省く為、葬儀社が火葬手続きを代行する事もある。