遺産分割前の相続預金の払戻し制度

故人の口座から葬儀費用が引き出せる
2019年の7月1日から「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が始まりました。

これは、亡くなった人の葬儀費用などを、
故人の銀行口座から150万円以内という上限付きで引き出すことができるものです。

通常、金融機関は、口座の名義人が亡くなったことがわかると、口座を凍結してしまいます。
この凍結は、遺族による相続手続きが終わるまで続きます。

そのため、残された遺族が、葬儀費用などを引き出せずに困ってしまうという問題がありました。

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」は、そういうときに、上限付きではありますが、口座からお金を引き出せるという制度です。

では、実際にはどれぐらいアテになる制度なのか、運用開始後の実情を確認してみましょう。